国庫帰属制度

相続した土地があるんだけど、固定資産税の支払いや土地の管理がたいへんだなぁ。新しく国に返還できる制度ができたみたいだけどどうだろう?

確かにできましたね。

どんな場合にできるのかな?

基本的にキレイな更地のイメージで、建物があったり、お隣との境界がはっきりしていな場合には使用できません。

使用できるのは限定的なんですね。
デメリットはあるの?

向こう10年分の管理費用を国に納めないといけません。額としては数十万円からケースによっては100万円を超える場合もございます。

土地の所有権を国に譲るのに、国にお金を払わないといけないの!!
どうしたらいいのかなぁ?

弊所では多数の不動産会社と提携していますので、不動産会社のご紹介もいたしておりますので、ぜひ一度ご相談下さい。

知っておくべきポイント

2023年4月27日より「相続」又は「遺贈」により取得した土地の所有権につき、国庫に帰属させてもらえる制度がスタートしました。あくまで「相続」や「遺贈」による取得であって、(生前)贈与や売買によって取得した場合は対象となりません。

 

また、無料で国庫に帰属してもらえるのではなく、当該土地が法律が定める却下規定に該当しないかの法務局による調査・審査が行われ、その費用として1万4,000円が必要となり、審査が通った後はその土地の向こう10年分の土地管理費相当額としての負担金の納付が必要となります。

 

その額の算定方法は土地の種類や広さなどによって計算方法が異なり、法律が定める計算方法により算出した金銭を納める必要があります。土地が宅地なのか農地なのか森林なのかによって、また土地の広さによって金額はかわりますが、数十万円の負担金の納付が必要となり、場合によっては百万円を超える費用を負担金として納めないといけない場合もでてきます。

 

国庫に帰属するにあたり相当額の支出は避けられない中、法律で却下にならない土地の場合、何らかの有効活用が可能な土地も中には含まれているのではないかと考えられます。

 

却下事由の一部をご紹介しますと、「建物がある土地」、「担保権等設定されている土地」、「境界が不明な土地」、「土壌汚染されている土地」など他にも却下事由がありますが、おおむね通常に取引可能な土地も含まれていると考えられ、安易に相続国庫帰属制度を利用なされずに、売買により買い取ってくれる方を探した方がプラスではないでしょうか?

 

弊所では売買を手伝ってくれる不動産会社もご紹介いたしますので、お気軽にご連絡下さい。

 

 

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プロフィール

フジモト司法書士事務所代表の藤本侑平

相続、遺言、不動産の名義変更、生前贈与、公正証書の作成、その他些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽にご相談ください。

名前 司法書士 藤本 侑平(しほうしょし ふじもと ゆうへい)
生年月日 1984年5月20日生
登録番号 大阪司法書士会:4513号
簡裁訴訟代理関係業務 認定司法書士 認定番号 第1012100号
司法書士試験合格年月日 平成22年

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