子どものいない高齢のご夫婦からのご相談

私が死んでしまった後も、妻はずっと今の家に住んでいられるのだろうか?

ご主人にご兄弟がいらっしゃった場合、書類にその方たちの実印を押してもらう必要があるかもしれません。

私は5人兄弟の末っ子で兄弟はみんな死んでしまっているのだが・・・。

ご兄弟に奥様や子どもさんがいらっしゃった場合、その方たちの実印が必要になってきますね。

妻と三男の嫁は折り合いが悪くて・・・。
妻には私の両親の介護などで苦労を掛けてしまったので、
​せめて家だけは残してやりたいのだが・・・。

お任せ下さい!
​今から出来る対策があります。

Q&A

Q.子どものいないおじいさんの名義の家、相続人は誰?

A.奥様とおじいさんのご兄弟になります。
ただし、おじいさんのご両親がご存命の場合、相続人は奥様とおじいさんのご両親になります。
​(ご両親がご高齢であったり認知症を患っておられる場合、手続きが難しくなることもあります。)


Q.おじいさんの兄弟が先に亡くなっていた場合、家はおばあさんだけのものになる?

A.なりません。ご兄弟がすでに亡くなられていても、ご兄弟の奥様やお子様に相続の権利が引き継がれていきます。


Q.おばあさんが今の家に住み続けられるようにする対策とは?

A.生前贈与や遺言書作成といった方法があります。
当事務所は税理士や行政書士等と連携を取りながら、可能な限りお客様の希望に沿ったプランを提案させていただきます。





 

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プロフィール

フジモト司法書士事務所代表の藤本侑平

相続、遺言、不動産の名義変更、生前贈与、公正証書の作成、その他些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽にご相談ください。

名前 司法書士 藤本 侑平(しほうしょし ふじもと ゆうへい)
生年月日 1984年5月20日生
登録番号 大阪司法書士会:4513号
簡裁訴訟代理関係業務 認定司法書士 認定番号 第1012100号
司法書士試験合格年月日 平成22年

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