前妻との間に子供がいる場合のご相談

前妻と別れた当初は私の甲斐性の無さから息子にも金銭面で随分と苦労させてしまいました。
その後は今の妻の支えもあって、私も一財産築くことが出来ました。
息子にも多少の財産を残してやりたいのですが、どうすれば円満に解決出来るでしょうか?

お気持ち良く分かります。
遺言書を作成してみてはいかがでしょうか?

それも考えたのですが、どういう書き方をすれば良いのか・・・。

ご主人の意向を詳しく聞かせていただいて、こちらで案を作成させていただくことも可能ですよ。

なるべく妻や息子に迷惑を掛けないようにしたいと思っています。

預貯金の解約や不動産の名義変更の手続きなどをしてもらう遺言執行者を選任しておくことも出来ます。
私共司法書士が遺言執行者になることも可能ですよ。
万が一があった場合でも、幣事務所で全力でサポートをさせて頂きますので、ご安心ください!

Q&A

Q.遺言にはどんな種類があるの?

A.公正証書遺言や自筆証書遺言があります。


Q.公正証書遺言とは?

A.公証人が遺言者の真意であることを確認して作成する法的に有効な遺言書です。デメリットとしては費用が高くなる点や証人が2人必要な点が挙げられます。


Q.自筆証書遺言とは?

A.自分でいつでも書くことが出来、公正証書のように費用や証人は必要ありませんが、遺言者様が亡くなった後、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要となります。
検認手続きを経なかった場合は過料を科せられたり、形式に不備があった場合は無効となる可能性があります。

※近年、法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
3900円の手数料を支払えば自筆証書遺言を法務局で保管してもらえます。
遺言者の方が亡くなった後の検認手続きが不要となる他、預ける時に形式の不備などもチェックして貰えるので、個人で保管するよりは安心です。
ただし、内容のチェックまではして貰えないので、表現の仕方や文言に不備があった場合は遺言者様の希望通りに財産を渡すことが出来ない可能性もあります。

 




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プロフィール

フジモト司法書士事務所代表の藤本侑平

相続、遺言、不動産の名義変更、生前贈与、公正証書の作成、その他些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽にご相談ください。

名前 司法書士 藤本 侑平(しほうしょし ふじもと ゆうへい)
生年月日 1984年5月20日生
登録番号 大阪司法書士会:4513号
簡裁訴訟代理関係業務 認定司法書士 認定番号 第1012100号
司法書士試験合格年月日 平成22年

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