相続登記義務化

相続が発生したが、名義を変えずにそのままにしてても大丈夫かなぁ?

相続が発生したのに名義を変えなければ「過料」という罰則を受けてしまいます。

いつまでに名義を変えなければいけないの?

原則は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、令和6年3月31日までに相続が発生していた場合は令和6年4月1日から3年以内に名義を変更しないといけません。

罰則ってどんなもの?

不動産1つにつき10万円以下の過料といって、お金を払わなければいけません。

お金を払わないといけないのかぁ。

はい、1度払っても名義変更の義務は無くならないので、それでも名義を変更せずにいると再び過料を科されるおそれがあります。

それなら、きちんと司法書士に任せて名義を変更した方が安心だね。

おっしゃる通りです。

不動産名義変更の知っておくべきポイント

2024年4月1日より、相続が発生し相続財産に不動産が含まれている場合、相続人への名義変更が義務とされました。具体的には「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない(相続人に対する遺贈も含む)」といった内容です。

 

義務化以降に相続が発生した場合は、前述のとおり自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、義務化以前に相続が発生し不動産の所有権を相続したことを知っていたが名義を変更していない場合は、2024年4月1日より3年以内に名義変更の登記をしなければなりません。

この義務を履行しない場合、正当な理由がなく3年以内に相続登記の申請をしない場合には10万円以下の過料に処され、相続登記の義務はたとえ過料を支払ったとしても消滅するものではありませんので、引き続き相続登記の義務は課されることに注意が必要です。

 

相続登記義務化以前は、本来不動産登記は自身の権利を他者に対抗する為に登記簿上で自身の権利を公示するものであって、登記申請自体は強制されていませんでした。

強制されていないことから、相続が発生した際に名義変更には「登録免許税」といった法務局に納めないといけない費用や、登記申請を代理人に委任した場合の代理人への費用が発生するために、名義を変更しないケースが多く見られました。

その結果、所有者不明土地や家屋が多く存在してしまう事となり、土地や家屋について所有者が不明のため、管理不足の土地や家屋がある場合に誰に対して維持管理を求めるかが定まらない状況となっています。そこで相続登記の義務化により所有者不明の土地や家屋を無くしていこうという事で相続登記の義務化がされました。

 

 

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プロフィール

フジモト司法書士事務所代表の藤本侑平

相続、遺言、不動産の名義変更、生前贈与、公正証書の作成、その他些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽にご相談ください。

名前 司法書士 藤本 侑平(しほうしょし ふじもと ゆうへい)
生年月日 1984年5月20日生
登録番号 大阪司法書士会:4513号
簡裁訴訟代理関係業務 認定司法書士 認定番号 第1012100号
司法書士試験合格年月日 平成22年

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