住所氏名変更登記の義務化?「2024年4月1日から」

 

こんにちは、フジモト司法書士事務所です。
不動産をお持ちの皆様。
2026年4月から「住所・氏名変更登記」が義務化されます。

 

ここで、多くの人が勘違いしている点と、
新しく始まる「便利な制度」についてお話しします。

 

まず、大前提としての注意点です。
市役所で住所変更の手続きをしても、
法務局の「登記」は自動的には変わりません。
これまでは変更が「義務」ではなかったため、
何十年も放置されているケースもありました。

 

しかし、2026年4月からは、
住所や氏名が変わってから「2年以内」の変更登記が義務になります。

放置すると5万円以下の過料、つまり罰金の対象になるほか、
「売却できない」「重要書類が届かない」「相続が複雑になる」といった
実務上の大きなデメリットも発生します。

 

「でも、引っ越すたびに登記をするのは面倒だ」
そう思われた方も多いのではないでしょうか?

 

そこで、この義務化に合わせて
負担を軽くする新しい仕組みも導入されます。

それが「検索用情報の申出」を活用した制度です。

 

これは、あらかじめ法務局に対して、
氏名・住所・生年月日などの「検索用情報」を届け出ておく制度です。
この「申出」をしておけば、
法務局が定期的に住基ネットを確認してくれます。

 

そして、あなたの住所変更が見つかった場合、
法務局が職権、つまり法務局側の手続きで、
自動的に登記の住所を変更してくれるようになるのです。
※(個人の場合、本人の了解を得て変更されます)

 

つまり、最初にしっかり手続きをして、この「申出」をしておけば、
将来の住所変更の手間や、登記漏れのリスクを
大幅に減らすことができるのです。

 

これからは、引越しをしたら
「まず登記の変更」「検索用情報の申出」
このセットが重要になります。

 

ご自身の登記の確認や、
制度を利用するための手続きは、専門家にお任せください。

ご相談は、フジモト司法書士事務所まで。
お気軽にお問い合わせください。



下記のアプリで他の人とコラムを共有できます

プロフィール

フジモト司法書士事務所代表の藤本侑平

相続、遺言、不動産の名義変更、生前贈与、公正証書の作成、その他些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽にご相談ください。

名前 司法書士 藤本 侑平(しほうしょし ふじもと ゆうへい)
生年月日 1984年5月20日生
登録番号 大阪司法書士会:4513号
簡裁訴訟代理関係業務 認定司法書士 認定番号 第1012100号
司法書士試験合格年月日 平成22年

カテゴリー