住所氏名変更登記の義務化?「2024年4月1日から」
こんにちは、フジモト司法書士事務所です。
不動産をお持ちの皆様。
2026年4月から「住所・氏名変更登記」が義務化されます。
ここで、多くの人が勘違いしている点と、
新しく始まる「便利な制度」についてお話しします。
まず、大前提としての注意点です。
市役所で住所変更の手続きをしても、
法務局の「登記」は自動的には変わりません。
これまでは変更が「義務」ではなかったため、
何十年も放置されているケースもありました。
しかし、2026年4月からは、
住所や氏名が変わってから「2年以内」の変更登記が義務になります。
放置すると5万円以下の過料、つまり罰金の対象になるほか、
「売却できない」「重要書類が届かない」「相続が複雑になる」といった
実務上の大きなデメリットも発生します。
「でも、引っ越すたびに登記をするのは面倒だ」
そう思われた方も多いのではないでしょうか?
そこで、この義務化に合わせて
負担を軽くする新しい仕組みも導入されます。
それが「検索用情報の申出」を活用した制度です。
これは、あらかじめ法務局に対して、
氏名・住所・生年月日などの「検索用情報」を届け出ておく制度です。
この「申出」をしておけば、
法務局が定期的に住基ネットを確認してくれます。
そして、あなたの住所変更が見つかった場合、
法務局が職権、つまり法務局側の手続きで、
自動的に登記の住所を変更してくれるようになるのです。
※(個人の場合、本人の了解を得て変更されます)
つまり、最初にしっかり手続きをして、この「申出」をしておけば、
将来の住所変更の手間や、登記漏れのリスクを
大幅に減らすことができるのです。
これからは、引越しをしたら
「まず登記の変更」と「検索用情報の申出」。
このセットが重要になります。
ご自身の登記の確認や、
制度を利用するための手続きは、専門家にお任せください。
ご相談は、フジモト司法書士事務所まで。
お気軽にお問い合わせください。

