相続登記義務化の期限迫る「2027年3月31日!」

 

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「実家の名義変更、いつかやればいい」と後回しにしていませんか?

 

2024年4月から始まった「相続登記の義務化」には、猶予期間があります。
2024年4月より前に発生した相続分については、2027年3月31日が期限です。

 

期限を過ぎ、正当な理由なく放置すると**【10万円以下の過料】**が科される可能性があります。
さらに、2026年4月1日からは「住所変更の登記」も義務化されます。

「何から手を付ければいいかわからない」「戸籍集めが面倒」という方は、お早めにプロへご相談ください。

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泉佐野市・熊取町・貝塚市・泉州南部で遺産相続手続きでお困りなら、
フジモト司法書士事務所へご相談ください。

 

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プロフィール

フジモト司法書士事務所代表の藤本侑平

相続、遺言、不動産の名義変更、生前贈与、公正証書の作成、その他些細なことでもお悩みごとがございましたらお気軽にご相談ください。

名前 司法書士 藤本 侑平(しほうしょし ふじもと ゆうへい)
生年月日 1984年5月20日生
登録番号 大阪司法書士会:4513号
簡裁訴訟代理関係業務 認定司法書士 認定番号 第1012100号
司法書士試験合格年月日 平成22年

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