よくある質問
フジモト司法書士事務所について(当事務所の強み・ご相談)
司法書士、税理士、弁護士…誰に相談すればいいか分かりません。
A.まずは「総合窓口」として当事務所へご相談ください。
お客様がご自身で各専門家を探す必要はありません。お話を伺った上で、税金問題なら税理士、紛争なら弁護士と、当事務所が中心となって提携専門家とチームを組み、お客様にとって一番スムーズな解決策をご提供します。
法律相談というと、事務的に淡々と進められそうで少し不安です…。
A.ご安心ください。当事務所は「法的な解決」だけでなく、「心理的な解決(心のケア)」を最も大切にしています。
司法書士の藤本は、過去にカウンセラーを目指して心理学を深く学んでいた背景があります。相続や家族の問題は、単に法律や書類を整えれば解決するものではなく、ご家族の「感情のもつれ」や「将来への不安」に寄り添うことが不可欠だと考えています。「こんなことを話してもいいのだろうか…」と思うような悩みや、心の奥底にある不安も、どうかそのままお話しください。専門家として丁寧に状況を整理しながら、お客様の心が本当に「ホッとする」解決策を一緒に見つけ出します。
法律の難しい話が苦手なのですが、わかりやすく説明してもらえますか?
A.はい、専門用語を使わない「わかりやすい説明」を徹底していることが当事務所の強みです。
手続きのメリット・デメリット、今後の見通し、費用などを、どなたにでも理解いただける言葉で丁寧にご説明いたします。私が元々、カウンセラーを目指していたこともあり、お客様が完全に納得され、不安を取り除いた上で手続きを進めますのでご安心ください。
フジモト司法書士事務所に依頼するメリットは何ですか?
A.地域の事情に精通した「専門家ネットワーク(ワンストップ解決)」が当事務所の強みです。
相続した空き家の売却や解体、税金対策など、登記以外の問題が発生した場合でも、地元の信頼できる優良な不動産会社や、税理士、遺品整理業者と連携し、当事務所が窓口となって一気に解決へと導きます。
手続きを急いでいるのですが、すぐに対応してもらえますか?
A.はい、フットワークの軽さと迅速なスピード対応が当事務所の大きな強みです。
期限が3ヶ月と迫っている相続放棄や、放置してしまった複雑な相続登記など、お急ぎの案件に対しても即座にスケジュールを組み、お客様の負担を最小限に抑えた最短ルートで解決いたします。
依頼するかどうか決まっていなくても、相談だけしていいですか?
A.はい、もちろんです。「相談のみ」でも全く問題ございません。
まずは当事務所の無料相談で専門家の意見を聞き、今後の方針をご検討ください。無理に依頼を勧めることや、後から相談料を請求することは一切ありませんのでご安心ください。
初回相談には、何を持っていけばいいですか?
A.お手元にある資料だけで結構です。手ぶらでも構いません。
「何が分からないかも分からない」という状態でも、当事務所の司法書士が丁寧にお話を伺い、課題を整理します。固定資産税の納税通知書や戸籍があれば、より具体的なアドバイスが可能です。
相談した内容が他の人に漏れることはありませんか?
A.はい、絶対にございません。司法書士には法律で厳格な守秘義務が定められています。
ご家族のプライベートな財産状況や、誰にも言えない人間関係のお悩みについても、秘密は完全に厳守いたします。安心してありのままの状況をお話しください。
報酬(費用)の支払いはいつになりますか?
A.原則として、すべての手続きが「完了した後」のお支払いとなります。
ご契約前に必ず明確なお見積りをご提示し、ご納得いただいてから着手いたします。
平日は仕事で忙しいのですが、土日や夜間の相談は可能ですか?
A.はい、事前のご予約で土日祝日・夜間も柔軟に対応いたします。
当事務所はお客様の利便性を第一に考えております。お仕事帰りや、ご家族が揃いやすい週末など、ご都合の良い日時をご遠慮なくお申し付けください。
泉佐野市や熊取町以外でも出張相談に来てくれますか?
A.はい、南大阪・泉州エリア全域へ無料出張相談を承っております。
ご高齢で外出が難しい方や、ご実家で実際の状況を見ながら相談したい方のために、司法書士が直接お伺いします。出張費は無料ですので安心してご活用ください。
亡くなった親の財産が「関西以外(遠方)」にあるのですが対応できますか?
A.はい、日本全国どこの不動産・金融機関でも当事務所で対応可能です。
現在はオンライン申請や郵送での手続きが整備されているため、遠方のご実家や地方銀行の手続きもすべて幣事務所で完了させることができます。
相続登記・不動産の名義変更
平日は仕事で役所や法務局に行けません。相続登記の手続きをすべて「丸投げ」することはできますか?
A.はい、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、登記申請まで「丸ごと」お任せいただけます。
ご自身で手続きをしようとすると、平日に何度も役所や法務局へ通う必要があり大変な労力がかかります。当事務所にご依頼いただければ、お客様が仕事を休んで窓口に並んだり、慣れない法律書類を作成したりする手間は一切かかりません。
※印鑑証明書は幣事務所で取得できませんので、印鑑証明書は依頼者様に取得して頂くことになります。(印鑑証明書はマイナンバーカードがあれば、最寄りのコンビニでの取得も可能なため、平日に市役所にいく必要はございません。)
相続登記の義務化の期限(2027年3月末)が迫っていて焦っています。今から依頼しても間に合いますか?
A.はい、当事務所の「迅速な対応力」により、期限内の完了に向け最短スケジュールで動きます。
何代も放置された古い相続の場合、全国各地から何十通もの戸籍を集める必要があり、一般の方が一から行うと数ヶ月~半年以上かかることもあります。当事務所では司法書士の職権を活用してスピーディーに複雑な書類を収集・作成し、お客様が10万円以下の過料(ペナルティ)を受けるリスクを全力で回避します。
実家を相続登記した後、誰も住まないので売却したいのですが、登記以外のことも相談できますか?
A.はい、地元の専門家ネットワークを活かした「ワンストップサポート」が当事務所の強みです。
単に名義を変更して終わりではありません。泉佐野・熊取周辺の地域事情に精通している当事務所が窓口となり、相続登記と並行して、信頼できる提携不動産会社(査定・売却)や、解体業者、税理士(税金申告)をスムーズにご紹介します。お客様ご自身で一から業者を探す負担が一切なくなります。
相続登記(不動産の名義変更)の義務化は、過去の相続分も対象ですか?
A.はい、2024年4月1日より前の相続も対象です。
「何代も前から名義が変わっていない」という複雑なケースでもご安心ください。当事務所にご依頼いただければ、何十通にも及ぶ古い戸籍の収集から、複雑な親族関係の整理、法務局への登記申請まで、すべて丸ごとお任せいただけます。
相続登記を放置すると罰則はありますか?
A.はい、正当な理由なく期限内に申請しないと10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となります。
「期限が迫っていて焦っている」「誰が相続人か分からない」という場合でも、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。現状を整理し、ペナルティを回避するための最短のスケジュールをご提案します。
実家の名義が「祖父」のままになっています。どうすればいいですか?
A.祖父の代からの「相続人全員」を特定する戸籍調査が必要です。
放置期間が長いほど、会ったこともない親戚が相続人になるケースが多くなります。当事務所では、専門的な職権を利用して全国の役所から戸籍を取り寄せ、面識のない親族への丁寧なアプローチや遺産分割の調整までトータルでサポートいたします。
相続人は私(一人っ子)だけですが、相続登記は必要ですか?
A.はい、自動的に名義は変わらないため手続きが必要です。
一人っ子の方であっても、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」等の収集は必須です。平日お仕事を休んで役所や法務局へ行く手間を、当事務所がすべて代行いたしますので、お客様の生活のペースを崩さずに完了できます。
相続人に行方不明の者がいますが、相続登記などの手続きは可能ですか?
A.はい、手続き可能です。行方不明の方を除外することはできませんが、法的な解決手段があります。
まずは当事務所の職権(専門家の権限)を用いて、戸籍や住民票をたどり、現在の法的な所在を徹底的に調査します(単に疎遠になっていただけの場合は、お手紙等で丁寧にご連絡をとるサポートも可能です)。
調査を尽くしても居場所が全くわからない場合は、家庭裁判所に対し「不在者財産管理人(行方不明者の代わりに話し合いに参加する人)」を選任してもらう手続きを行います。ご自身では対応が非常に困難な裁判所への複雑な申立て書類の作成から、その後の遺産分割協議の進め方まで、当事務所が最後までしっかりとサポートいたしますのでご安心ください。
田舎の手放したい不動産があるのですが、相談に乗って頂くことは可能ですか?
A.はい、もちろんご相談可能です。登記手続きから「手放すための不動産会社探し」まで徹底サポートいたします。
当事務所では、遠方(地方)の不動産であっても相続登記などの法的手続きに完全対応しております。さらに「名義変更はするけれど、遠方すぎてどうやって処分すればいいかわからない」という場合でもご安心ください。
当事務所のネットワークを活かし、地方の物件にも対応可能な提携不動産会社をご紹介するほか、必要に応じて当事務所から物件がある現地の地場不動産会社へ直接リサーチやお声掛け(売却相談)を行うことも可能です。ご自身では足を踏み入れにくい遠方の空き家や、処分が難しい田舎の土地でお悩みの方も、丸ごとお任せいただけます。
預金相続・遺産分割協議
親が亡くなり銀行口座が凍結されました。どうすれば引き出せますか?
A.金融機関指定の方法で相続手続きが必要です。
銀行の窓口は平日の日中しか空いておらず、書類の不備で何度も通わされる方が後を絶ちません。当事務所の「遺産承継業務」をご依頼いただければ、複数ある銀行や証券会社の解約・払い戻し手続きを、司法書士が代理人としてすべて代行し、皆様の口座へ安全に振り分けます。
遠方に住む兄弟と遺産分割協議をする場合、集まる必要がありますか?
A.いいえ、必ずしも一堂に会する必要はありません。
電話等で合意した内容をもとに、当事務所が法的に完璧な「遺産分割協議書」を作成いたします。その後、遠方の兄弟へは当事務所から郵送で書類をやり取りし、署名・捺印(実印)をいただく手配まで行いますので、交通費や日程調整の負担を大幅に削減できます。
(※各相続人様の意思確認等をする必要がありますので、お会いできない相続人様)
相続人の中に「認知症」の人がいる場合、遺産分割はできますか?
A.そのままではできず、家庭裁判所で「成年後見人」を選任する必要があります。
この手続きは非常に複雑ですが、当事務所では、家庭裁判所への後見人選任申立て書類の作成から、その後の遺産分割協議の進め方まで、ご家族の負担が最小限になるよう一貫してサポートいたします。
未成年の子供が相続人になる場合、どう手続きしますか?
A.親と子が同時に相続人になる場合、家庭裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。
「誰を代理人にするべきか」「裁判所にはどう説明すればいいか」といった専門的な判断が必要になります。当事務所がご家族に最適な特別代理人候補をご提案し、裁判所への複雑な申立て手続きを迅速に代行いたします。
相続放棄・借金の対応
親の借金(負債)があるか分からない場合、どうすればいいですか?
A.信用情報機関への開示請求で調査が可能です。
「もしかしたら借金があるかも」と不安な場合、安易に遺産の預金に手を付けると相続放棄ができなくなるリスクがあります。当事務所にご相談いただければ、借金調査の方法をアドバイスし、放棄すべきかどうかの的確な判断をサポートします。
相続放棄はいつまでに手続きすればいいですか?
A.「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限が短い上に、戸籍の収集や申述書の作成には時間がかかります。当事務所にご依頼いただければ、特急で必要書類を収集し、期限内に確実な相続放棄が受理されるようスピーディーに対応いたします。
3ヶ月を過ぎてからの相続放棄は絶対に無理ですか?
A.事情によっては例外的に認められるケースもあります。
「何年も経ってから突然、市役所や債権者から督促状が届いた」という場合でも諦めないでください。当事務所では、3ヶ月経過後の相続放棄の申立ても多数扱っており、裁判所が納得する事情説明書(上申書)の作成を強力にサポートいたします。
相続放棄をすれば、実家(空き家)の管理責任も一切なくなりますか?
A.現状、完全に管理責任を逃れられないケースがあります。
ご実家に住んでいた場合などは、次の管理者へ引き継ぐまで責任が残ります。当事務所では、相続放棄の手続きだけでなく、必要に応じて家庭裁判所への「相続財産清算人」の選任申立て等を通じ、空き家の管理責任から完全に解放されるための法的手続きまでサポートします。
家族信託・認知症対策
親が認知症になると、実家が売れなくなるというのは本当ですか?
A.はい、判断能力が低下すると売却や預金解約ができなくなります(資産凍結)。
これを防ぐため、当事務所では親御様がお元気なうちに「家族信託」をご提案しています。ご家族会議の段階から司法書士が入り、「もしもの時に備え、実家の売却権限を子どもに移しておく」法的に安全な仕組みづくりを徹底サポートいたします。
家族信託はいつから始めるべきですか?
A.親御様が「元気で判断能力があるうち」に始めるのが鉄則です。
「まだ元気だから」と先延ばしにするのが一番危険です。当事務所の無料相談では、現在の親御様のご様子やご家族の将来の希望を丁寧にヒアリングし、今すぐ信託を組むべきかどうかの診断を無料で行っております。
「家族信託」と「成年後見制度」の違いは何ですか?
A.家族信託は「柔軟で月額費用がかからない」、成年後見は「厳格で継続費用がかかる」という違いです。
当事務所では、お客様の財産状況や「将来どうしたいか(例:実家を売って介護費用にしたい等)」を伺い、どちらの制度がお客様にとってメリットが大きいか(あるいは両方を組み合わせるべきか)、公平な視点で最適なプランを設計・ご提案します。
家族信託をすれば、相続税が安くなりますか?
A.家族信託自体には節税効果はありませんが、「節税対策を継続できる」メリットがあります。
親が認知症になっても、信託を受けたお子様がアパート建築や生前贈与などを実行できます。当事務所では、相続税に強い提携税理士と共にチームを組み、「法務(信託)」と「税務(節税)」の両面からご家族の財産をお守りします。
認知症対策について、家族信託以外の方法も教えてもらえますか?
A.はい、もちろんです。「家族信託ありき」ではなく、複数の選択肢をご提示することが当事務所の強みです。
家族信託は強力な制度ですが、すべてのご家庭にとって最適とは限りません。「遺言書の作成」「任意後見契約」「生前贈与」など、他の法的手続きの方がご家族の状況に合っているケースもあります。当事務所では、専門家としての幅広い引き出しの中から、どの方法が最も費用負担が少なく、確実にご希望を叶えられるかを中立な視点で比較検討し、お客様にとっての「ベストな答え」をご提案いたします。
家族信託の契約をフジモト司法書士事務所に依頼するメリットは何ですか?
A.「契約を作って終わり」ではなく、その後の「長期間にわたる運用」まで伴走してサポートできる点です。
家族信託は、契約書を作ることがゴールではなく、親御様の財産をお子様が長年にわたって適正に管理・運用していく「スタート」です。当事務所では、法務局での信託登記や専用口座開設のサポートはもちろんのこと、契約後も「信託した不動産を売却したい」「状況が変わったので内容を見直したい」といったご相談にいつでも対応できる、地域密着の「かかりつけの法律家」として、何十年先もご家族に寄り添い続けます。
遺言・生前贈与
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」はどちらが確実ですか?
A.無効になるリスクがない「公正証書遺言」を強くおすすめします。
当事務所にご依頼いただければ、お客様のご希望を法的に完璧な文章(原案)に落とし込み、公証役場との煩雑な事前調整から当日の証人立ち会いまで、すべて司法書士がエスコートいたします。
子供がいない夫婦の場合、遺言書は必要ですか?
A.はい。残された配偶者が、義理の兄弟姉妹とトラブルになるのを防ぐため必須です。
「全財産を妻(夫)に相続させる」という遺言書が1枚あるだけで、死後の面倒な話し合いをすべて回避できます。当事務所では、ご夫婦の安心を守るための最適な遺言内容をご提案し、作成をサポートします。
生前贈与で実家の名義を子供に変えることは可能ですか?
A.可能ですが、贈与税等のコスト検証が必須です。
単に名義を変えるだけなら簡単ですが、多額の税金がかかって後悔するケースがあります。当事務所では提携税理士とともにシミュレーションを行い、「暦年贈与」「相続時精算課税制度」「家族信託」など、最も金銭的負担が少ない名義変更の方法をご提案・実行します。
空き家対策・お墓の終活
実家が空き家になりそうです。相談できますか?
A.「売る・貸す・残す」の最適な選択肢を中立に判断できる司法書士へ最初にご相談ください。
提携先の複数の不動産業者の中から最適な業者を紹介し、一緒に手続きを最後に進めます。
空き家を放置すると固定資産税が上がるというのは本当ですか?
A.はい。特定空き家等に指定されると固定資産税が最大約6倍になるリスクがあります。
実家を放置している方はすぐにご相談ください。当事務所が速やかに相続登記を完了させ、提携業者と共に解体、売却、あるいは適切な管理のための法的スキーム(信託など)をご提案し、増税リスクを回避します。
「墓じまい(改葬)」の手続きもサポートしてもらえますか?
A.はい、複雑な行政手続き等を含めサポート可能です。
お寺との離檀交渉のアドバイスや、役所への改葬許可申請、新しい永代供養先との生前契約など、終活に関する面倒な手続きを司法書士が代理人としてサポートし、ご自身の「死後の不安」を解消します。
お一人様・任意後見・死後事務
身寄りがない「お一人様」の終活は、何から始めればいいですか?
A.「死後事務委任契約」と「遺言書」の作成から始めるのが安心です。
当事務所と元気なうちに契約を結んでいただくことで、「私が死んだらお葬式はこのお寺で」「アパートの解約と遺品整理はこうしてほしい」というご希望を、司法書士が責任をもってすべて代行・実現いたします。
自分が将来認知症になったとき、誰が施設入所の手続きをしてくれますか?
A.「任意後見契約」で解決できます。
当事務所を将来の「任意後見人」としてご指名いただければ、万が一ご本人の判断能力が低下した際、司法書士が法的な代理人として、ご本人の希望する老人ホーム等の施設入所契約や、生活費の管理を安全に行います。
スマホのパスワードやネット銀行(デジタル遺品)の整理もお願いできますか?
A.はい、「デジタル終活」としてサポートいたします。
見落とされがちなネット銀行やサブスクリプション契約について、当事務所が「デジタル資産目録」の作成をお手伝いします。遺言や死後事務と組み合わせ、ご逝去後に確実に解約や引き継ぎができる仕組みを構築します。
