サービス紹介

各種サービスについて

Four core service

相続に関する4つのコアサービス

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その他のサービス

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4つのコアサービスについて

①相続による不動産名義変更

(5万円~)

亡くなった方が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更を行います。

戸籍等の必要書類の収集、遺産分割協議書等の必要書類作成については当事務所で行います。

お客様にご用意して頂く書類は印鑑証明書のみで済むようにいたします。

②相続手続き全てお任せ

(10万円~)

①の不動産の名義変更以外にも、預貯金・株式・保険等の相続手続きも一括してお引受けいたします。

面倒な各銀行様、証券会社様とのやり取り、財産調査も当事務所で行いますのでご安心ください。

③遺言サポート

(5万円~)

単なる遺言作成手続きではなく、しっかりと相談者様からの聞取りを行い、正しい方法で、家族への想いを実現させるお手伝いします。

特に下記に該当する方は、対策をおすすめいたします。

様々なタイプの遺言サポート

④生前対策サポート

遺言以外にも、後々の家族間でのトラブル防止等を考慮した相続の生前対策のサポートをいたします。

また、相続税が発生する可能性がある場合については、相続専門の税理士と連携し相続税対策を踏まえたサポートをいたします。

⑤家族信託

(30万円~)

【サービスの内容とメリット】

親御様が認知症を発症して判断能力が低下すると、ご本人の預金の引き出しや、実家の売却・修繕などが一切できなくなる「資産凍結」のリスクがあります。

家族信託は、親御様がお元気なうちに、信頼できるご家族に財産の管理や処分の権限を託しておく制度です。

当事務所では、ご家族全員が納得できる信託契約の設計から、公証役場での契約書作成、法務局での信託登記、専用口座の開設まで、複雑な手続きをトータルでサポートいたします。

 

【こんな方におすすめです】

◎親が施設に入る際、空き家になる実家を売却して資金に充てたい方

◎親の認知症が進む前に、預金の管理を子ども世代で安全に行いたい方

◎成年後見制度の利用(毎月の高額な専門家報酬)を避けたい方

⑥任意後見契約

(15万円~)

【サービスの内容とメリット】

任意後見制度は、将来ご自身の判断能力(認知症など)が低下したときに備え、あらかじめ「誰に」「どのような手続き(財産管理や施設入所の契約など)を任せるか」を、お元気なうちに自分で決めておく制度です。

当事務所では、お客様のライフプランやご希望を丁寧にヒアリングし、公証役場での確実な「任意後見契約」の締結をサポートします。また、ご希望に応じて、契約発効までの「見守り契約」や、ご逝去後の「死後事務委任契約」と組み合わせたトータルプランもご提案可能です。

 

【こんな方におすすめです】

◎将来、認知症になったときに備え、信頼できる親族(または専門家)に財産管理を任せたい方

◎身寄りがなく(お一人様で)、将来の生活や手続きに不安がある方

◎法定後見制度(裁判所が知らない人を後見人に選ぶ制度)を避けたい方

不動産に関する悩み

Business

その他のサービスについて

相続放棄

(5万円~)

亡くなられた方の借金を引継ぎたくない場合、裁判所に対する相続放棄という手続きを行います。

相続放棄には期限が設けられていますのでお早めにご相談ください。

生前贈与

(5万円~)

不動産の名義を、生前のうちにお子様やお孫様にお譲りしたい場合、ご相談ください。

贈与税がかかる可能性がありますので、場合によっては税理士と連携してすすめさせていただきます。

また、贈与よりも相応しい手続きがある場合アドバイスさせていただきます。

担保抹消

(2万円~)

ご自宅の住宅ローンの支払が終了した場合、担保(抵当権)を消す手続きを行います。

相続された不動産に担保がついている場合も当事務所で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

離婚による不動産名義の変更

(5万円~)

離婚により不動産の名義変更が必要になった場合、当事務所で名義変更の手続きをさせていただきます。

※住宅ローンがついた状態や、離婚によって住所・氏名の変更がある場合、注意するポイントがあります。

また、税金に関して注意するポイントもございます。

お客様のご要望があれば税理士の紹介もいたします。

相談は無料で行っていますのでお気軽にご相談ください。

成年後見申立て

(15万円~)

認知症になった方の不動産売却等の各種お手続きの際に、ご本人様に代わって契約等を行う後見人の申立てを裁判所へ行います。また、認知症になる前の各種対策のご相談にも対応いたします。

住所・氏名変更登記

(2万円~)

不動産を購入や相続された時から、住所・氏名の変更がある場合、不動産の登記簿(情報)を現在の住所・氏名に合わせる手続きをさせていただきます。

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